海外に現金を持ち込む際の注意事項

先日、台湾に現金1000万を持ち込もうとした家族がお金を没収されるというニュースが出ました。

3人家族で台湾へ移住するために1000万円の現金による持ち込みをしようとしたようです。

資金洗浄(マネーロンダリング)防止法では、1万ドル(約150万円)以上外貨現金を持って入国する際は税関への申告は必要だと定められています。

 

この申告をしてこなかったようで、資金洗浄防止法違反となり税関で全額没収されたとの事です。

最終的に資金洗浄の疑いが無いと認められれば、未申告で持ち込み可能となる1人あたり1万ドル(150万円)が返還される事になります。

3人家族なので全員で450万円の返還、残り550万円は未申告のため没収となるのです。

 

今回の件は完全に無知な事が招いた事です。

各国の税関では出入国時に携行できる現金額を定めています。
外貨も含めた現金の総額が、米国では1万米ドル、EU諸国では1万ユーロ以上の場合,出入国時に税関で申告する必要があります。

また、国によってはトラベラーズチェックや有価証券を合算したり、自国通貨の持ち出しを厳しく制限していることもあります。

商談や買い付け資金として、多額の現金を携行して出張される方がおられますが、没収されると商談はおろか経営危機に発展する可能性があります。

現金には関税はかかりませんので、海外に現金を持ち出す場合は必ず申告するよう注意してください。

 

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