国外転出時課税制度

平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設されました。

平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。) をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、
その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

対象資産とは、有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引が国外転出時課税などの資産となります。

これらを持ったまま無税で海外に移住とはできなくなったわけです。

 

武富士の社長が武富士株を長男に無税で移転するために長男を海外移住させる租税回避スキームを使ったことから、その対策として国外転出時課税制度が新たに作られたわけです。

では仮想通貨は対象資産に入るのか?

現時点では微妙なところですが、おそらく入らない可能性が高いです。

仮想通貨を持ったまま利確は海外で行えば、日本への支払いは行う必要は無いのでしょう。

ただし、これは本当に微妙なところで、いつ国外転出時課税制度の対象となるかはわからないといったところです。

私の周りの仮想通貨長者はほぼシンガポールに移住している状況です。

日本の仮想通貨への高過ぎる税率が今のままだと、この流れは今後も続くものと思っています。

 

 

 

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