仮想通貨税務調査とその対策法に関して
お盆休み以降、また仮想通貨税務調査が急増しているようですね。
自粛生活だったコロナウイルスが収束して、税務調査の数も増えてきているようです。
1つがバイナンスからの情報提供ではないかと言われています。
バイナンスジャパンが立ち上がり、金融庁の管轄下となってからグローバル版の取引データが共有されているのでは?という情報が出ていますね。
海外のバイナンスを経由した取引をしたことがある人はもしかしたら調べられているかもしれません。
大きな利益を上げていて、これはマズいな、、、と思った人は、自ら修正申告したほうが良いかもしれません。
実は税務調査が入ってから払うのと、自ら修正申告では払う税金の額が全く変わってきます。
厳密に言うと税務署からお尋ねが来てから払う、税務調査が入ってから払う、自ら修正申告を行う、そもそも仮想通貨取引を一切申告していない。
この4つで支払う税率が全く変わってくるのです。
■自ら遅れて足りなかった分を後で修正申告
延滞税(ペナルティ最小限)
■税務署からお尋ねの通知が来てから修正申告
過少申告加算税5~10%と延滞税
■税務調査が入って指摘されてから修正申告
過少申告加算税10~15%と延滞税
■そもそも取引を無申告
通常20%と延滞税
悪質な場合は重加算税で納付税額の40%追加と延滞税
上のように払うタイミングによって税額が大きく変わることは知っておいた方が良いかもしれません。
もうこれは絶対に足が付いたな、、、と思ったら来る前に払っておくほうが税率が少ないのです。
とくに仮想通貨の場合は元々が税金が高いので、そこから加算税が加わると税金が払えなくなるというケースがよくあります。
仮想通貨に関してこれだけ税金が高いのは本当に日本だけなので、それが嫌な方は海外に移住するのが最善かもしれません。
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