183日ルール
日本人でむちゃくちゃ勘違いしている人が多いんですが、外国に1年の半分以上住めば日本で税金を払わなくていいというものです。
183日ルールとも言われていますが、1年の半分以上である183日海外に住めば日本の非居住者扱いになるという話です。
しかしこれは本当に間違いで、大丈夫と思っていても、後できっちり日本で税金を払わないとダメになるケースがあるので、その事に関して書いておきます。
こちら国税庁のサイトから抜粋しました。
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人及び法人がいずれの国の居住者になるかの判定方法を定めています。
我が国が締結している租税条約の一例ですが、
個人については、1恒久的住居の場所、2利害関係の中心がある場所、3常用の住居の場所、4国籍の順で判定し、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。
法人については、本店又は主たる事務所の所在地、事業の実質的な管理の場所、設立された場所その他関連する全ての要因を考慮して両締約国の権限ある当局の合意により決定する場合もあります。
日本の居住者判定という部分で、明確に1年の半分以上海外に住めば非居住者になるという事は記載されておらず、実際には客観的事実によって判定される事になります。
1年のうち半分以上海外に住めば日本の非居住者扱いになるとよく言われるのは、世界中で居住者判定に183日ルールを判断基準としている国が多いというところからきています。
パーマネントトラベラーのように、世界を転々としている人もいますが、そういった人も場合によっては税金は日本で払わないとダメになるという事も十分にあり得ます。
では、どうすればいいのか。
まずこれは大前提ですが、日本の住民票は抜くという事です。
1人ではなく、家族と一緒に移住する。
そして可能なら経営している会社は畳むか、休眠会社とする。
これも可能なら持ち家は処分する。
海外で会社を作り、そこで運営している実体を作る。
そして1年のうち半分以上海外に住めばいいと思っている人が多いですが、1年のうち大半を海外に住む。
中途半端に日本に行ったり戻ったりを繰り返すのは本当に良くないです。
生活の本拠地をその移住した国に置くという事がポイントです。
客観的事実として、どう見ても海外に本拠地を置いているとしか見えないようにしておけば問題ないわけです。
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