2020年6月から仮想通貨取引所が顧客情報を共有する動き

マネーロンダリングなどの違法行為を抑制する取り組みの一環として、米国金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)は、仮想通貨取引所などのすべてのマネーサービス事業に対して3,000ドル以上の取引について、情報を共有する方向で話が進んでいるみたいです。

仮想通貨取引は顧客の身元を確認し、最大3,000ドル以上を送金する顧客の詳細とその受益者のデータを共有することが義務付けられ、2020年6月から施行されるようです。

おそらくはアメリカの仮想通貨取引所のみが対象だと思われますが、アメリカ人に対してサービスを行っている取引所はもしかしたら今後はこのガイドラインにに沿った運営に切り替える可能性もあるかもしれません。

ちなみにアメリカの代表的な取引所は下記となります。

・Coinbase

・Bittrex

・Kraken

あと、資産を保管するウォレットにもいくつかあります。

 

2019年5月には日本の金融庁(FSA)は日本の全ての取引所に、顧客情報(KYC)およびAMLプロセスを厳しく管理する事を通知しており、税務当局も大きな取引をいつでも把握できるような体制が整っています。

そして2020年6月といえば、日本では仮想通貨が金商法の対象となる方向で動いています。

来年以降は仮想通貨市場は今みたいに自由な市場ではなくなるかもしれません。

 

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